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奨学金、保証人の義務「半額」なのに…説明せず全額請求:朝日新聞デジタル
国の奨学金を借りた本人と連帯保証人の親が返せない場合に、保証人の親族らは未返還額の半分しか支払い義務がないのに、日本学生支援機構がその旨を伝えないまま、全額を請求していることがわかった。記録が残る過去8年間で延べ825人に総額約13億円を全額請求し、9割以上が応じたという。機構の回収手法に問題はないのか。
(中略)
法務省によると、この場合、連帯保証人は本人と同じ全額を返す義務を負うが、保証人は2分の1になる。民法で、連帯保証人も含めて複数の保証人がいる場合、各保証人は等しい割合で義務を負うとされるためだ。「分別の利益」と呼ばれる。
しかし機構は、本人と連帯保証人が返せないと判断した場合、保証人に分別の利益を知らせずに全額請求している。その際、返還に応じなければ法的措置をとる旨も伝えている。機構によると、2017年度までの8年間で延べ825人に全額請求した総額は約13億円で、9割以上が裁判などを経て応じた。機構は本人が大学と大学院で借りた場合などに2人と数え、「システム上、正確な人数は分からない」としている。
… 共同保証とは,同一の主たる債務について数人が保証債務を負担するものであり,この場合,各保証人の保証債務額は保証人の数に応じて分割された額となる。これを共同保証人の分別(ぶんべつ)の利益という。しかし,主たる債務が不可分な場合および各保証人がそれぞれ全額につき保証債務を負担することを約した場合(これを保証連帯と呼ぶことがある)には,分別の利益はない。…
貸した側としては全額回収したい気持ちがあるだろう故に法的義務にしていないのだろうけど、「国と学資ローン」という性質なのに分別の利益を伝えないのはいかがなものか、という
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