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ある日突然、「虐待」で通報された親子のトラウマ(井戸 まさえ) | 現代ビジネス | 講談社(5/5)
結愛ちゃんのように虐待が疑われる親や子どもに面接を試みるが会えない場合等、児童相談所は臨検・捜索を行なう。ただ、そこに問題がないわけではないと元児童相談所所長は以下の点を指摘する。
実は、臨検・捜索を行なう場合、虐待の「疑い」だけでいい。虐待が行われている疑いがあると認められる「資料」だけで許可状請求できるのだ。
その資料は「近隣住民や保育所等の関係機関からの聞き取り調書、市町村における対応記録の写し、児童相談所における記録(児童記録票その他の調査記録)などが考えられる」としか書かれておらず、曖昧なものでもある。そして、警察の援助も要求できるのだ。
重篤なケースに関しては機能するこの内容だが、一方でその度合いに限らず「虐待の『疑い』だけで、証拠の提出もなしに、児童相談所が作成した記録だけで裁判所の許可がもらえ、警察も動かせる」ということは、往々にして個々が必要としている助けとは違う処方箋、時に劇薬を投与することになりかねないのだ。
良くも悪くも。