カテゴリー: 子育て,
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メァ@ママ垢サブさんのツイート
【拡散希望】
13歳未満の子供と、70歳以上の高齢者は、自転車で歩道を走行することが法律で認められています。
これを知っている人が少なすぎて、我が子(7歳)は度々、心無い大人に怒鳴られたりしています。きちんと歩道の車道側を徐行して走行しているのに。
ソース↓https://t.co/oW44M88JIo pic.twitter.com/HUjRrnDyro— メァ@ママ垢サブ (@mea11060707) 2018年10月22日
自転車は車両であるため、歩道が設けられた道路においては、基本的に車道を通らなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、歩道を通行することもできる。「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
安全のためやむを得ない場合
知らなかった
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