個人事業者 税金計算式

はじめに

この記録は2018年2月25日に作成されました。国税庁の示す固有名詞は統一性が無く混乱を招く掲示のため、独自に書き換えてあります。

所得税

ソース: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

計算式: 所得 x 税率 - 控除額

解説

確定申告書Bでいくと、「((所得-控除)×所得税率)-所得税控除額」です。所得税率と所得税控除額は下記表のとおり。

所得税の速算表
課税される所得金額 所得税率 所得控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

例:所得600万、控除200万の場合。
((6,000,000-2,000,000)* 20%) - 427,000 = 37,3000

住民税(市県民税)

住む市町村によって若干金額が変わります。

ソース: http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000383147.html

計算式: 所得割額 + 均等割額

解説

((所得-控除) * 10%) + 5300円

 

住民税が非課税になる条件

大阪市:個人市・府民税が課税されない方
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384084.html

個人事業税

http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/kojnjgyo.html

計算式: 所得 x 税率( 5% or 4% )
※ 所得が290万円以下なら免除となる

・ 第1種事業:5%
主として商工業等いわゆる営業に属するもの
(物品販売業、不動産貸付業、製造業、請負業など)

・ 第2種事業:4%
畜産業、水産業、薪炭製造業

・ 第3種事業:5%
一般的に一定の資格、技能、知識に基づいて利益を得る事業で、医業、法務
業等の自由業に属するもの
(医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、理容業など.
ただし、あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整
復その他の医業に類する事業及び装蹄師業は3%)

消費税

http://biz-owner.net/tax/shouhizei

※ 開業してから2年間は免除
※ 課税売上高が1,000万円を超えると、その翌々年度に課税事業者となる

計算式: 受け取った消費税 − 支払った消費税 = 消費税の納税額

健康保険税

http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html

計算式: 所得割 + 資産割 + 均等割 + 平等割 = 保険税額

計算式(数字): 所得x8.35% + 固定資産税×30% + 17,500円 x 加入者数 + 15,500円

年金

http://5kunen.com/html/hokenryou.html

計算式(平成28): 16,260円 x 12ヶ月 = 195120