この記録は2018年2月25日に作成されました。国税庁の示す固有名詞は統一性が無く混乱を招く掲示のため、独自に書き換えてあります。
ソース: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
計算式: 所得 x 税率 - 控除額
確定申告書Bでいくと、「((所得-控除)×所得税率)-所得税控除額」です。所得税率と所得税控除額は下記表のとおり。
課税される所得金額 | 所得税率 | 所得控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
例:所得600万、控除200万の場合。
((6,000,000-2,000,000)* 20%) - 427,000 = 37,3000
住む市町村によって若干金額が変わります。
ソース: http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000383147.html
計算式: 所得割額 + 均等割額
((所得-控除) * 10%) + 5300円
大阪市:個人市・府民税が課税されない方
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384084.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/kojnjgyo.html
計算式: 所得 x 税率( 5% or 4% )
※ 所得が290万円以下なら免除となる
・ 第1種事業:5%
主として商工業等いわゆる営業に属するもの
(物品販売業、不動産貸付業、製造業、請負業など)
・ 第2種事業:4%
畜産業、水産業、薪炭製造業
・ 第3種事業:5%
一般的に一定の資格、技能、知識に基づいて利益を得る事業で、医業、法務
業等の自由業に属するもの
(医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、理容業など.
ただし、あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整
復その他の医業に類する事業及び装蹄師業は3%)
http://biz-owner.net/tax/shouhizei
※ 開業してから2年間は免除
※ 課税売上高が1,000万円を超えると、その翌々年度に課税事業者となる
計算式: 受け取った消費税 − 支払った消費税 = 消費税の納税額
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html
計算式: 所得割 + 資産割 + 均等割 + 平等割 = 保険税額
計算式(数字): 所得x8.35% + 固定資産税×30% + 17,500円 x 加入者数 + 15,500円
http://5kunen.com/html/hokenryou.html
計算式(平成28): 16,260円 x 12ヶ月 = 195120