日本式奨学金(学資ローン)を借りた本人が返済できない場合、保証人が返済する額は人数で分割できる
貸した側としては全額回収したい気持ちがあるだろう故に法的義務にしていないのだろうけど、「国と学資ローン」という性質なのに分別の利益を伝えないのはいかがなものか、という