- NEWS SOURCE -
同人誌の「海賊版サイト」に賠償命令…ウェブ広告をたどって「運営会社」を割り出す - 弁護士ドットコム
●「シミラーウェブ」による推計は認められなかった
賠償額も争点の1つになった。作品ごとにアクセス数(PV)を表示しているサイトと、そうでないサイトがあった。そのため、原告側は、前者については表示されているアクセス数、後者についてはウェブサイト分析ツール「シミラーウェブ」を使って、アクセス数の推計を主張した。
一方、佐藤裁判長は「シミラーウェブの推計結果に基づいて認定できない」として、アクセス数が表示されていないサイトについて、アクセス数の平均から推定。そのうえで、作品ごとの全アクセス数から作品のページ数をわった数を出したうえで、著作権法114条1項にもとづいて賠償額を算出した。
せやな
関連記事はまだありません