仲介業者、賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分

カテゴリー: 不動産, 法律,

賃貸住宅を借りた際に、家賃1カ月分の仲介手数料を支払った借り主の男性が「原則は賃料0.5カ月分だ」として、仲介業者の東急リバブル(本社・東京都渋谷区)に手数料の一部返還を求めた訴訟で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は「業者が男性から承諾を得ていなかった」として男性の請求を認めた。

(中略)

 男性側は訴訟で、同社から契約前に「原則0・5カ月分」の説明を受けておらず、1カ月分を支払う承諾をしていなかったと主張していた。

 大嶋裁判長は判決で、業者が家賃1カ月分の手数料を請求する場合は、物件の仲介をする前に承諾を得る必要があると指摘した。

参考URL

不動産屋で賃貸物件仲介手数料1ヶ月分を安易に承諾してはいけない - おまきざるの自由研究

大家側さんからもらう手数料も同じ上限。ガイドラインは守らなくても罰則はなさそうだけど、これでもめたらじゃあどうなるのかなと


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