メルカリでの売上金は「生活用動産の譲渡による所得(譲渡所得)」なら非課税

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100万円を超えても申告不要になる!?

基本的に、自分が着ていた洋服や、もう聴かなくなったCDなどの生活用動産だけを売買している場合は、生活用動産の譲渡による所得(譲渡所得)となり、年間20万円を超える所得でも確定申告は不要とされています。

例えば、「半年前に買った靴を一度も履いてない(新品)けど、趣味が変わったからメルカリで売ろう!」とその靴を売買した際の利益は生活用動産(非課税)の譲渡所得となります。

極端に言えば、年間100万円以上の所得を得ても、それが生活用動産の譲渡所得であれば確定申告の対象ではないということです。ただし、それがすべて生活用動産といえるか、また、それが営利目的となるかどうかによって異なるため注意が必要です。

生活用動産とは?

生活用動産とは、通常の生活の上で必要な「家具・什器・衣服・器具」などのことをいいます。テレビやテーブル、椅子、家電、Tシャツやスカートなどの衣服、貴金属などのアクセサリー等、生活する中で使うもののことです。新品・未使用品・中古品など使用状態は問われません。

しかし、貴金属・宝石・書画・骨董品などで、1組(1個)の価額が30万円を超えるものを売買して得た所得は課税対象となります。

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