ブロックの上に物置を設置、固定資産税はかからない

カテゴリー: ビジネス, 税金,

固定資産税の課税対象となる家屋は、以下の3つの条件を全て満たしたものになります。

(1)屋根と周壁(三方向以上の壁)があり、雨風をしのげるもの
(2)建物が土地に定着していること
(3)住居・作業場・倉庫等に利用できる状態であるもの
  
今回のツイートのような、コンクリートブロックの上に物置を設置した場合については(2)の要件を満たさないため、固定資産税が課税されないことになります。

しかし、同じブロックの上に設置しているものであっても、ブロックで基礎が作られているものについては定着性があるとして固定資産税の課税対象となります。

また、基礎を作っていなくても、転倒防止のアンカー工事を行った場合については定着性があるとして、課税対象となる可能性があります。

(中略)

事業のために使っている場合には、『償却資産』として固定資産税の課税対象になってきますので注意が必要です。

自販機設置で居住用が事業用になって、その専有敷地分の固定資産税が上がるとかいう話を思い出した


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