おもちゃの輸入メモ

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こどものおもちゃは、幼児が口にいれてしまう可能性が十分にあるため、食品衛生法の対象となっています。輸入するに当たって手続きが必要になるので、それについてのメモです。

主だった記事、資料

輸入の大まかな流れ

以下、「(PDF)おもちゃの輸入・販売手続き2020」より大事そうな部分を抜粋


食品衛生法の対象になるおもちゃとは

 すべてのおもちゃが食品衛生法の規制対象になるわけではありません。
 食品衛生法では、“乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるもの”として厚生労働大臣の指定するおもちゃについて、製造、輸入、販売、営業上の使用を規制しています。「乳幼児」について、食品衛生法では具体的な年齢の規定はありませんが、他法令の規定に準じ、6歳未満を指すものとされています。

 ただし、製品パッケージ等の対象年齢に係る表示だけでなく、その製品の意匠・仕様、パッケージ等の意匠、取扱い店舗・陳列場所等の販売形態等で、客観的・総合的に判断されますのでご注意ください。対象となる「指定おもちゃ」は下記の3項目です。

1. 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ※1
※1 口に入れる又は唇に触れることを意図して設計製造されたがん具のこと
口に接触することをその本質とするおもちゃの例
おしゃぶり、歯がため、ふくれんぼ、シャボン玉の吹き出し具、
口紅の形をしたおもちゃ、おもちゃの吹奏楽器類(ラッパ、笛、ハーモニカ等)

2. アクセサリーがん具※2
※2 乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具のこと
アクセサリーがん具の例
指輪、ネックレス、ブローチ、ペンダント等の装身具の形態をしたがん具

うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具※3(口に接触する可能性があり、この項目に具体名が掲載されているものを除く)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗り物がん具、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具
※3 乳幼児の知的能力を中心とする心身の発育を促進することを目的とするがん具、又は、それに資すると考えられるがん具のこと

知育がん具(口に接触する可能性のあるもの)の例
◦ 玉おとし
◦ 輪投げ遊び等、単純なルールのゲーム用具
◦ フェルト製の的と先端にマジックテープがついたダート(投げ矢)からなるダーツ遊びおもちゃ、プラスチック製の的と先端に吸盤がついたおもちゃの矢と弓のセット
◦ 水鉄砲、銀玉鉄砲、空気鉄砲及びこれらに類するおもちゃ
◦ ちゃんばら遊び用のおもちゃの刀、手裏剣等
◦ アニメ等の登場人物が持っている小道具をかたどったおもちゃ
◦ 職業(大工や医者等)のまねごとをして遊ぶおもちゃ(大工道具、診察器具等)
◦手品のまねごとをして遊ぶおもちゃ
◦ おめかしバッグ
◦ マイクやパソコンをかたどったおもちゃ
◦ 家をかたどった箱庭に家具のミニチュアを並べて遊ぶおもちゃ
◦ 蛍光を発するスティックで暗所でペンライトのように振ったりヘアバンドのように頭にはめて遊ぶおもちゃ
◦ サングラス・メガネ・望遠鏡・双眼鏡の形態をしたおもちゃ
◦ 砂場遊び用具
◦ 風呂場で遊ぶおもちゃ
◦ 恐竜等の骨格をかたどった組合せパズル等、難易度の低いパズル用具
◦ ひも通し
◦ 数字やアルファベットをかたどった木製ブロック、
◦ 指定おもちゃのつみき、ブロックがん具に含まれない組立ておもちゃ
◦ 蒔き絵を作って遊ぶおもちゃ(粉と蒔き絵盤のセット)
◦ 合成樹脂製のシートで折り紙のように折って遊ぶおもちゃ等

3.項目1、2のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
組み合わせて遊ぶおもちゃの例
電車のおもちゃに付属するレール、駅舎、踏切、トンネル、樹木、
人形と組み合わせて遊ぶ家、家具、食器、粘土の鋳型やへら等

 下記のような製品は指定おもちゃではありませんので、乳幼児用であっても食品衛生法の手続きは不要です。

・乳幼児の頭上高く手の届かない位置に固定するメリー等
・遊戯具
・乳幼児が中に入るミニチュア家具
・装飾用人形(五月人形、ひな人形)
・鉛筆キャップの人形
・髪留め
・繊維製の帽子、頭巾、ポンチョ
・浮き輪
・ピンバッジ
・凧
・楽器
・書籍(乳幼児向けのシール絵本、飛び出す絵本も含む)
・教育を目的とする教育用品
・文房具(クレヨン、シール等)
・装飾用民芸品
・運動用具、スポーツ用品
・乳幼児が手にとって口に接触することが想定しがたい大きさ、重量のぬいぐるみ
・幼児がそれに乗って遊ぶことを目的とする大型の電車、自動車、三輪車、木馬等
・育児用品の歩行器、揺りかご、揺り椅子、乳母車等(ただし、それらに付属する簡単に取り外しできたりゴム製のバンド等で吊り下げられたりしているおもちゃは、指定おもちゃの対象となる。)
・携帯電話用ストラップ、キーホルダー
・通常のトランプ、花札、百人一首等

「指定おもちゃ」の範囲に関する詳細は、下記厚生労働省 HP よりご覧いただけます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/

 判断が難しい場合は、厚生労働省検疫所・輸入相談窓口での「事前相談」(次ページ掲載)のご利用をお勧めします。

食品衛生法に基づく輸入手続

指定おもちゃを販売等のために輸入する場合、食品衛生法により届出が義務づけられています。輸入者は輸入のつど、必要な手続きをしなければなりません。既に日本国内で同じ製品が販売されていても同様です。
 下記フローチャートに沿って、手続きの詳細をご説明します。

各検疫所の HP は下記よりご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html

事前相談 

本格的な輸入の前に、厚生労働省検疫所・輸入相談窓口での「事前相談」を利用するとよいでしょう。相談は無料ですが、予約制です。左頁掲載の最寄りの輸入相談窓口に直接お問い合わせください。食品衛生法の届出の要否に際しては、製造者が作成した資料で、以下の内容が確認できるものが必要です。 

・品名 ( アイテム名、商品名等 ) 

・製造者名及び住所

・材質や形状、色柄のわかる資料

・塗膜、可塑剤の有無(フタル酸エステル使用の有無に関する資料)

・対象年齢、遊び方等がわかる資料

・その他、商品説明書等商品に関する資料

輸入届出書類の準備 

  「食品等輸入届出書」を2部(1部はコピー)用意します。下記、厚生労働省 HP より同届出書の書式を入手できます。 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0130-1c_after.pdf

届出書の記載方法については下記、厚生労働省 HP をご参照ください。 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0406-1.pdf

 添付資料として、前述の事前相談時と同様な資料が必要です。 

検疫所へ輸入届 

届出先は貨物を輸入する場所(空港、港)を管轄する厚生労働省検疫所です。届出時期は貨物の到着後が原則ですが、貨物到着予定日の7日前から届出ができる「事前届出制度」もあります。届出の手続きは、通関業者や国際宅配業者に依頼することも可能です。ただし、必要資料の収集等は輸入者が行わなくてはなりません。 

検疫所における審査 

届出を受け付けた検疫所の食品衛生監視員が、「食品等輸入届出書」の記載内容、添付書類の内容をもとに、輸入する製品に有害、有毒な物質が含まれていないか、食品衛生法の規格基準に適合しているかどうか等、審査を行います。審査によって検査が必要と判断された場合は、検査を実施します。 

要検査 

 検査には次の種類があります。 

・命令検査 ………………… 生産地の事情等からみて食品衛生法違反の恐れが高いと認められる場合、輸入者に対し、輸入のつど受けるよう命じる検査です。検査結果の判明まで貨物の輸入はできず、検査費用は輸入者負担です。 

・自主検査 ………………… 初回輸入時や、その後において判明した理由により食品衛生法違反の可能性が高いと判断される場合に、輸入者を指導して行う検査です。 

貨物の輸入手続きは保留とされ、検査費用は輸入者負担となります。

・ モニタリング検査……… 国が年間監視指導計画に基づいて実施する検査です。貨物の通関は可 能で検査費用は国の負担です。 

検査方法は下記のいずれかになります。 

日本国内で行う場合 

厚生労働省登録検査機関で検査を行うことになります。初回輸入時の本貨物から検体を採取して検査を行ないます。検査方法、費用等につきましては次行掲載の厚生労働省「登録検査機関一覧」をご参照の上、直接各検査機関にお問い合わせください。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/kikan/index.html 

海外で行う場合 

厚生労働省HPで公表されている「輸出国公的検査機関リスト」に掲載されている機関で検査を行うことになります。当該検査の成績書は日本でも有効です。リストは下記よりご確認いただけます。 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/index.html

この場合、試験成績書と届出貨物が同一であることが重要になります。試験成績書に製造者名、輸入者名、名称、ブランド名や、商品を特定できる情報の記載が必要ですので、ご注意ください。 

食品等輸入届出済証 発行 

審査の結果、問題が認められなければ、書面の場合は届出済印が押されたもの、またはコンピューターによる届出済証が交付され、税関での申告手続きに進みます。 

同一商品を継続的に輸入する場合 

 初回届出時に合格した試験成績書のコピーを次回からの届出に添付することによって、検査が省略されます。その際、試験成績書の欄外に初回に付与された届出番号を記載すれば、審査がよりスムーズに進みます。ただし、同一製品(同一の材質、着色料、製法、製造所で生産されたもの)で輸入者が同一であることが必要です。それらの条件が初回と同じであれば、食品衛生法の規格基準に変更がない限り、おもちゃの試験成績書は期限なく使用できます。 

品目登録制度

 輸入者からの要請に基づき継続的に輸入する食品等について登録を行い、付与された登録番号により輸入届出時の記載事項や添付書類を簡素化する制度です。 

要請方法及び流れ 

1.検疫所に必要書類を提出 

2.検疫所の審査 

3.品目登録要請書内容の登録 

4.要請輸入者に品目登録番号及び登録済印を押印した品目登録要請書を交付 

おもちゃの品目登録の有効期間は、試験成績書の有効期間と同じです。 


抜粋ここまで。


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