カテゴリー: 税金関連,
2019年4月頃に Google AdWords が Google Ads に変更され、広告費の支払い先が「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」から「グーグル合同会社」の日本法人へ変更されました。これによって消費税も支払わなければならくなりました、Yahoo!プロモーション広告と同様になったということです。
「google adsense 消費税」で検索すると上位にくるブログで次の文章がありますが、これは正確ではありません。
4/1からの広告掲載先の影響(Google AdSense)
「Google Ads」と「Google AdSense」は対になるサービスなので、現時点でアナウンスはありませんが「Google AdSense」も4/1から消費税の課税対象取引になると思われます。
4/1よりGoogle Ads(Google広告)が消費税課税取引になる影響 | アフィリエイト執事ブログ
http://blog.affi-bank.com/2930.html
不課税取引かどうかは、次の基準で判断されるからです。
「電気通信利用役務の提供」が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定は、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地ではなく、役務の提供を受ける者の住所等で行うこととされました。
国内事業者が国境を越えた役務提供を受けたときの消費税 | 税理士を大阪でお探しなら|みんなの会計事務所
https://office-kitahama.jp/blog/corporate-individual/post_232.html
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
グーグルアドセンスの事業体は国外事業者ですので、上図での①にあたります。
今日時点では次の4事業体のみです。
4社とも日本国外の法人です。よって Google Adsense は不課税取引です。
契約先の事業体の税務情報を確認する - AdSense ヘルプ
https://support.google.com/adsense/answer/1322028?hl=ja
確認してみたい方は、アドセンスにログインし自分のアカウントがどのグーグル法人と契約しているのか確認してみてください。
私の場合は「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」でした。
関連記事はまだありません